
12月9日は障害者週間の最終日です
というわけで、障害者週間を定めている障碍者基本法について、ポイントを確認しておきたいと思います。
障害者基本法
障害者「基本」法は、名前の通り障害者関係の基本となる法律で、こういった分野の法律のなかのパイオニア的存在です。
障害の種類について
障害といっても種類がありまして、基本的に 3 つに大別されます。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
この3つですね。
内容について
詳しくは法律の条文を読むしかないのですけど、そこまでやっていると試験対策としては過剰なので、ポイントを簡単に整理すると
- 障害のあるなしで差別されないこと
- 共生社会の実現
- 障害者の自立や社会参加の支援をすすめる
- バリアフリー化
- 障碍者基本計画を策定する
障害者基本計画の策定
障害者基本法の考えを実際に実現してために、どういうことを計画しようかというもの
- 安心・安全な生活環境の整備
- 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
- 防災、防犯等の推進
- 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
- 自立した生活の支援・意思決定支援の推進
- 保健・医療の推進
- 行政等における配慮の充実
- 雇用・就業、経済的自立の支援
- 教育の振興・文化芸術活動
- スポーツ等の振興
- 国際社会での協力・連携の推進
テスト対策に限っていえば、正直↑のようなことは障害者であってもなくても重要だし、そうしたほうがもちろんいいよね、という内容なので特別にゴリゴリ暗記するようなものではないでしょう。
障害者週間
もともと「障害者の日」というのが12月9日に定められていました。
それが変更されまして、
そもそも12月3日が「国際障害者デー」だったこともあり、12月3日から12月9日を障害者週間となりました。
第103回 障害者基本法で正しいのはどれか。
- 1. 目的は障害者の保護である。
- 2. 障害者の日が規定されている。
- 3. 身体障害と知的障害の2つが対象である。
- 4. 公共的施設のバリアフリー化の計画的推進を図ることとされている。
- 1.「保護」は「気をつけて守る」というような意味で、森林の保護とか新生児の保護とかならいいんでしょうけど、障害者の方が自立していけるように!といっているなかで「守ってあげる」の保護はだめなんでしょうね。(すごく広い意味ではまあいいような気もしますが)
- 2.障害者週間になっております。
- 3.身体・知的・精神の3つが代表です。2つではない。
- 4.正解 バリアフリーを促進する。
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