感染症法は1類だの2類だのいろいろあってややこしい。
特に押さえておきたい重要ポイントを紹介します。
感染症法12条にて医師の届出義務が規定されています。
まず、結論として
1~4 類感染症:診断後直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ 届け出る
5 類: 診断後7日以内に最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る
となっています。
感染症法では感染症の類型を1~5類に分類しているのですが、基本的に1類が最も激ヤバなもので、2→3→4→5となるにつれて症状が軽い・・・とは言いづらいものの、比較的危険度は低くなっていきます。
1類:感染力強い!!症状重い!!極めて危険!!!!!
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、天然痘、南米出血熱、ペスト、マー ルブルグ熱、ラッサ熱
海外の名前がつくなんかヤバそうな感じがムンムンに漂う系です。
2類:感染力強い、症状重い、1類の次に怖い感じ
急性灰白髄炎〈ポリオ〉、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉、 中東呼吸器症候群〈MERS〉、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)
大体、呼吸器系だなーという印象です。呼吸器系はゴホゴホ咳き込む度に周りに病原体をまき散らすという点で非常に厄介ですね。
ちなみに新型コロナウイルスによる肺炎もこちらに分類されるはずです。
3類:消化器系、食中毒
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
めちゃくちゃお腹壊す消化器系、食中毒といった印象です。
4類:動物からうつされる、消化器系、食中毒
A型肝炎、E 型肝炎、黄熱、オウム病、 Q熱、狂犬病、炭疽、つつが虫病、デング熱、日本脳炎、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、レジオネラ症、レプトスピラ症、ジカウイルス感染症(一部省略してます)
4・5類になってくると数が多いんですよね。とても全部覚えきれないので3類の方を覚えて、3類でないなら4類かなーと考えるのがいいかと思います。
A肝は不潔な水とか生の貝とか、E肝は山で鹿とか猪とか獲って生肉を食べるとか、あとはマラリアや日本脳炎にしても蚊が媒介するので、なんとなーく動物に関係するものとか、食中毒とかって印象です。
5類: 繰り返しですが5類は、「診断後7日以内に最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る 」です。
アメーバ赤痢、クロイツフェルト・ヤコブ病、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉、梅毒、破傷風、麻疹・風疹(一部省略してます)
大分省略してます。いわゆる性病が多いイメージかな。ちょっとここまで覚えきるのはきついですね。
やはり1~3類を優先して覚えようとするのがよいかと思われます。
過去問を解いてみよう
第107回感染症と保健所への届出期間の組合せで正しいのはどれか。
- 1. 結核 ―――――――――――――――― 診断後7日以内
- 2. 梅毒 ―――――――――――――――― 診断後直ちに
- 3. E型肝炎 ――――――――――――――― 診断後直ちに
- 4. 腸管出血性大腸菌感染症 ―――――――― 診断後7日以内
- 5. 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉 ――――― 診断後直ちに
答えは
↓
↓
↓
↓
↓
3です。E肝は4類ですので「直ちに」でOKです。
結核、腸管出血性大腸菌も「直ちに」です。
梅毒、AIDSは5類なので「7日以内に」です。
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